2026年3月更新|Pro-meteon 2号警備綜合サポート
「外国人は警備員になれるのか?」——この質問を多くの警備会社経営者からいただきます。結論から言えば、外国人でも警備員になることは可能です。ただし、在留資格によって採用できるケースとできないケースがはっきり分かれます。
この記事では、警備業界における外国人雇用の法的要件、採用可能な在留資格、特定技能制度との関係、そして採用実務のポイントまでを網羅的に解説します。
外国人雇用の基本データ
在留外国人341万人のうち、約220万人が就労制限のない在留資格を保持しています。つまり、在留外国人の約65%は警備員として採用可能な潜在的人材プールです。人手不足率9割の警備業界にとって、この数字は決して無視できるものではありません。
大前提:「外国人だから不可」ではない
警備員になるための条件は、国籍に関係なく、警備業法第14条に定められた「欠格事由」に該当しないこと、そして警備員として従事可能な在留資格を持っていることの2点です。
在留資格別:雇用可否の一覧
| 在留資格 | 雇用可否 | 就労制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | 採用可 | なし | 日本人と同条件で正社員・パート可 |
| 特別永住者 | 採用可 | なし | 在日韓国・朝鮮人等 |
| 日本人の配偶者等 | 採用可 | なし | 日本人と同条件 |
| 永住者の配偶者等 | 採用可 | なし | 永住者の実子も含む |
| 定住者 | 採用可 | なし | 日系人、難民認定者等 |
| 留学 | 条件付き | 週28時間以内 | 資格外活動許可が必要。長期休暇中は週40時間 |
| 家族滞在 | 条件付き | 週28時間以内 | 資格外活動許可が必要 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 不可 | ─ | 警備業務は対象外 |
| 特定技能(全分野) | 不可 | ─ | 警備業は16分野に含まれず |
| 技能実習 | 不可 | ─ | 警備業は対象外 |
| 短期滞在 | 不可 | ─ | 就労自体が不可 |
ポイントは「身分系」の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を持つ外国人であれば、日本人と全く同じ条件で警備員として雇用できるということです。就労時間の制限もなく、正社員としての採用も可能です。
警備業法上の欠格事由(第14条)
以下は日本人・外国人を問わず全員に適用されます。1つでも該当すると警備員になれません。
| No | 欠格事由 |
|---|---|
| 1 | 18歳未満 |
| 2 | 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの |
| 3 | 禁固以上の刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの |
| 4 | 直近5年間に警備業法に違反したもの |
| 5 | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められるもの |
| 6 | 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む) |
| 7 | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 |
| 8 | 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの |
特定技能制度と警備業の関係
現状(2026年3月時点)
特定技能制度の対象は16分野(介護、外食業、建設、農業等)ですが、警備業は対象分野に含まれていません。したがって、特定技能ビザで外国人を警備員として採用することは不可能です。
対象外となっている主な理由
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 国家安全保障上の観点 | 警備業は公共の安全に直結する業務であり、身元審査や法的責任の面で制限が設けられている |
| 警備業法による厳格な規制 | 欠格事由の確認、公安委員会への届出等、他業種にはない規制が存在 |
| 言語・コミュニケーション要件 | 緊急時の日本語での正確な意思疎通が必須とされる |
今後の見通し
現時点で政府から警備業を特定技能の対象に追加する動きは公表されていません。ただし、人手不足の深刻化に伴い、将来的に施設警備等の一部業務に限定して検討される可能性はゼロではありません。
また、2027年4月に施行される「育成就労制度」(技能実習に代わる新制度)でも、現時点では警備業は対象分野に含まれていません。
外国人警備員の採用実務チェックリスト
- 在留カードの原本を確認(コピー不可)。「就労制限なし」の記載を確認する
- 在留資格の種類と在留期限を確認。期限切れの場合は不法就労となる
- 留学生の場合は「資格外活動許可」のスタンプまたは記載を確認
- 欠格事由に該当しないことを書面で確認(誓約書の取得推奨)
- 住民票の取得を依頼(平成24年以降、外国人も住民票取得可能)
- 身分証明書の代替として誓約書を準備(外国人は日本の身分証明書を発行できないため)
- 法定の新任教育(20時間)を実施。日本語での理解が可能かを事前確認
- 外国人雇用状況届出をハローワークに提出(雇入れ時・離職時とも届出義務あり)
- 在留期限の管理台帳を作成し、更新時期を3ヶ月前に通知する運用を整備
- 社内での多言語対応(教育資料の翻訳、緊急時対応マニュアル等)を検討
教育・研修における注意点
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 新任教育(20時間) | 警備業法で義務。外国人も例外なし。日本語教材が基本だが、翻訳版の準備が望ましい |
| 現任教育(年間8時間以上) | 日本語での受講が原則。理解度の確認テストを実施し、記録を残す |
| 交通誘導の合図 | 赤旗・白旗の使用方法は万国共通ではないため、実技を重点的に |
| 緊急時の日本語 | 「止まってください」「危険です」「警察を呼びます」等の基本フレーズは必須 |
| 法令教育 | 警備業法・道路交通法の基本は、やさしい日本語での説明が効果的 |
まとめ:外国人雇用は「知っていれば怖くない」
外国人の警備員採用は、在留資格の確認さえ正しく行えば、法的にも実務的にも問題なく進められます。永住者・定住者・配偶者等の在留資格を持つ方は約220万人。この潜在的な人材プールを活用することが、人手不足解消の現実的な一手です。
当社では、外国人警備員向けの教育資料(やさしい日本語版)や、在留資格確認チェックシートの作成も承っております。お気軽にご相談ください。
・出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」
・警察庁「令和6年における警備業の概況」
・警備業法第3条・第14条
・帝国データバンク「警備業の倒産動向(2025年上半期)」
・各種行政書士・外国人採用サービス公開情報
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